2007年10月11日

制作中のホームページに載せる写真を撮って貰うために、近所の写真館に行ってみた。
まずはインターネットで「○○市 写真」で検索してみる。
ヒットしたのはたった2件。
そのうちの一件に電話してみたら、そこは写真館ではなく、フリーのカメラマンの電話番号だった。
一応、内容を話してみると、それなりに状況を理解してくれて話は盛り上がったが、スタジオがないというのが引っかかった。公園かどこかで撮ろうにも、人目が気になっては笑顔も作りづらい。やはりスタジオのあるところでないと被写体として落ち着けなさそうなので、検討すると言って電話を切った。

近隣の市も含めて何カ所か電話してみたが、スタジオのあるところでも、あまり趣旨を理解してくれるところがない。
仕方ないので、その中で一番近いところにある写真館に行ってみた。

店にはおばあさんがひとり、暇そうに内職をしている。
「あの、先ほど電話した者ですけど・・・・」
おばあさんが2階に声をかけると、息子らしい人が降りてきた。
「HPに載せるイメージ写真を撮って欲しいんですが」
「はあ。どんな感じですか?」
私と同年代くらいの息子に対して、できるだけ詳しく欲しい写真のイメージを伝える。
イマイチ内容が伝わっているのか怪しいまま、撮りましょうということになり、スタジオに案内されたが、そこにはイスが一脚あるのみ。
仕方がないので、そこに座ってみたが、ニコリともせずに無言でカメラを構える息子を見て、こりゃダメだと思った。
「ごめんなさい。やっぱり余所へ行きます!」
こいつはカメラマンというものの意味を何も分かってないんじゃないだろうか?
ただ単にシャッターを押すだけなら誰でもできるっつうの! お前なんかに向かって笑顔なんか作れるわけがないだろ!
そういえば、以前にも母親と一緒にやっている床屋で耳を切られたことがあったっけ。いい年してお袋に店番やらせてるようじゃ・・・。

これが東京なら、編集時代に付き合いのあったホンモノの若手カメラマンにいくらでも頼めたのになあ。。。

仕方がないので、最初に電話したフリーカメラマンのところへもう一度電話してみた。
話をしてみるとやはり、こちらの意図を分かってくれている感じがする。撮影場所を相談してみたら、その人の家の玄関でなんとかしてくれるというではないか。
その代わり、料金は先ほどの息子写真館の倍とのことだが、背に腹は代えられない。
幸い、ここも家の近所だったので、自転車で行ってみると、50そこそこの、長髪のギョーカイっぽい人がいた。
家はオンボロといっていい所だが、最新型のマックが置いてあるあたりはカメラマンらしい。
わずか3畳ほどの玄関に、うまいこと暗幕やら背景ペーパーやらを張り巡らせて、即席スタジオの出来上がり! 
そこへ小型のワゴンを机代わりにノートパソコンとイスを運んで撮影開始。

それから2時間かかって約100枚撮影した。
いや〜、モデルさんって大変ですねえ。
「自然な笑顔」というただそれだけのものを撮るのが、こんなに難しいものだとは・・・。
それでも何とか自分でも納得のいくカットが3パターンほど確保できた。
さすがはプロのカメラマン。名前を呼んだり、話しかけたり、一緒に笑ってくれたり、自分ではどうしようもないところを本当にうまく引き出してくれる。
デジカメ全盛で、誰でも写真くらい撮れる時代に、カメラマンの価値ってこういうことなんだと改めて思った。

立派なスタジオを持ってはいても、母親同伴でないと客と話もできない息子写真館と、ボロ家に住んでいても、ちゃんとプロとしての仕事をできる貧乏カメラマン。
機械の進歩のせいで淘汰されゆく業界ではあるが、人にしかできないサービスというのは、きっと生き残っていくと思う。

kimmasa1970 at 02:04コメント(2)トラックバック(0)社労士 開業日々のできごと 

2007年10月06日

人材派遣大手「グッドウィル」春日井支店(愛知県春日井市)が、36協定を締結せずに派遣社員(グッドウィルに登録している社員)に時間外労働をさせたのは労働基準法違反として、同支店に登録している30代男性が10月5日、名古屋北労働基準監督署に告訴状を提出し、受理された。
                            (日本経済新聞より)


ここで問題なのは、派遣会社の36協定というものが、どれほどの実効性があるかという点だ。
そもそも、バラバラの派遣先で勤務している労働者との36協定を派遣元が一括して締結するというのが無茶だ。
このあたりの詳しい説明は、
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3074.htm
を参照して頂くとして、36協定に関しては今のところ、元々あった労働基準法に、後から発生した労働者派遣という形態を無理矢理あてはめた形になっている。
そしてそのままだとつじつまが合わないので、ゴチャゴチャと通達を付け足して、取り繕っているのが現状だ。
おそらく当初の労働基準法では、派遣などという労働形態は想定されておらず、36協定も事業場ごとに締結するという属地主義が原則となっている。要するに同じ場所で行われていることでなければ、把握も管理もできないのが普通なのだ。
それを無理矢理派遣元で36協定を結べなんて、経営者だって理解できないだろうし、実際管理しきれなくなってしまうだろう。

だからといって、無届けで残業させても許されるわけではないし、大手が法律を知らなかったなんてことは通用しない。ただ、もう少し分かりやすい制度を作れば、少しは違反が減るのではないのだろうか?

それと、さすがにこれだけ格差社会が叫ばれると、派遣労働者も社会的弱者としての自覚が芽生えてきたのがよく分かる。派遣元が36協定を結んでいるかどうかなんて、普通の人ならまず知り得ない話だ。それをしっかり調べて、したたかに会社を告訴するなんて・・・

世の中の社長さんは、是非ともこういう情報に敏感になって頂きたいものだ。ただのフリーターでもこのくらいの知識は持っている時代なのだから。
 
派遣110番
↑グッドウィルの支店長も、こういうサイトを社員が見ているという現実を直視するべきだと思う。

kimmasa1970 at 21:51コメント(1)トラックバック(1)社労士 ニュース日々のできごと 
監督指導による賃金不払い残業の是正結果

厚生労働省の調べによると、2006年度にサービス残業の是正指導を受けて、未払い残業代を100万円以上支払った企業数は、前年度比1割増の1679社で過去最高となった。

厚生労働省監督課によれば「景気回復で仕事量が増加する一方で、企業が労働時間を管理する意識が不十分」とのこと。

業種別では、製造業が430社で最も多く、次いで商業の421社となっている。

支払額の上位は軒並み地銀で、数億円単位の支払いが並んでいる。

昨年度残業代がらみの是正勧告数は、全国で約2万件。このうち悪質な39件が書類送検された。

                          (日本経済新聞より)


製造業と商業で是正件数が多いのは、景気の良さに加えて、労働時間の把握がしやすいことも挙げられる。地銀で支払額が多いのは、給与水準がそれだけ高いからであろう。

サービス残業問題は、ここ何年も是正指導が行われているにも関わらず、あまり効果が見られない。
そもそも経営者側は、労働時間に対してではなく、労働の成果について賃金を支払いたいと思っているのに対し、労働基準法上、賃金はあくまで時間が基準だという点に無理がある。
また、労働時間管理についても、具体的な管理の方法までは法定されておらず、たまたま監督署が来ちゃったらアンラッキーみたいな感覚(通達はあるが、経営者はそこまで知らない)。
違反した場合の制裁についても、過去2年分の支払いがせいぜいで、送検されて罰則が適用されるのは0.2%である。
本気で根絶しようとするなら、飲酒運転の1杯30万円のような誰にでも理解可能で思い切ったやり方が必要ではないだろうか?

kimmasa1970 at 14:21コメント(2)トラックバック(0)社労士 ニュース日々のできごと 

2007年10月04日

10月から中日新聞に代えて日経をとっている。圧倒的にビジネスマンの視点で書かれているというのが、この新聞の良いところだ。

トヨタ自動車労働組合が国内工場で働く約9000人の期間従業員を順次、組合員として受け入れる方針を固めた。2008年夏までに2000〜3000人を受け入れる予定。
すでに国内流通業界では大手スーパーなどがパートの組合員化に取り組んでおり、非正社員の賃金や待遇について企業側と交渉する流れができつつある。同様に大量の非正社員を抱える製造業でも、待遇改善の動きが加速するものと見られる。


さて、元期間工としてこの記事についてどう思うか?
また、社労士としてこの記事をどう捉えるか?

現場の経験から言わせて貰えば、仮に期間工であっても、労働の内容は正社員と何ら変わりはないので、同一労働同一賃金がこれで達成されるとは到底思えないというのが正直なところ。

つまり、組合費は確実に取られるけれど、実際にどの程度待遇改善がなされるかは疑問だということだ。
元々正社員だけの労働組合であったものが、正社員の賃金切り下げをしてまで期間工の待遇改善を要求してくれるとは到底思えない。

だとすれば、この動きの狙いは何か?
企業側は、非正社員同士で団結されることを一番恐れているはずだ。でも、格差問題がこれだけ世間で騒がれれば、放置できない。だったら、非正社員が過激なユニオンを作る前に、正社員の労働組合に吸収してしまった方が操りやすくなる。しかも待遇改善してますよ、という姿勢はアピールできる。
さすがトヨタ! うまいやり方だ。

会社全体として見れば、このままだと非正社員の人件費は上がってしまう。
でも、この数年で団塊世代が次々に退職するため、再雇用したとしても大幅に賃金は切り下げられる。それを非正社員の待遇改善に回せばすむ。逆にそうしないと、人手が確保できなくなる。
さすがトヨタ! うまいやり方だ。


kimmasa1970 at 12:06コメント(1)トラックバック(1)社労士 期間工社労士 ニュース 

2007年10月02日

10月1日開業初日、朝10時から県会で入会オリエンテーションがあった。

社会保険労務士の義務と責任を全員で唱和し、倫理規程と政治連盟の加入の重要性などについて懇々と説明があった。

bajji配られたのはバッジと県会の会員証(社労士登録商標とは別)、門標のゲラ刷り、愛知県労働局の雇用安定ガイドブック、社会保険労働保険手続便覧など。

重要なのは、政治連盟への加入は表向き任意だが、実際には加入していないと行政協力の仕事を優先的に回してもらえないということ。

新人社労士にとっては、行政協力は(様々な知識とスキルを磨ける)貴重な経験だし、ある程度の収入にもなるので、政治連盟への加入は必須だ。

ちなみに政治連盟の会費は年間6000円也。


kimmasa1970 at 14:28コメント(4)トラックバック(1)社労士 開業日々のできごと 

2007年09月29日

IDEの教材で始めた2年目の学習のスタートは順調だったが、ところどころで壁にぶち当たったこともあった。
例えば、労働一般。
この年は労働一般での法改正がとても多く、IDEのテキスト配本では一番最後であった。しかも、全科目の中で一番分厚いテキストが届いた。

一般常識科目の学習はとても難しい。他の科目は、ひとつの法律でひとつの科目が構成されているため、トランプのピラミッドを作るように、ひとつひとつの細部を積み上げていくと、やがて大きな全体像が掴めるようになるのだが、常識科目ではそうはいかない。何十という法律がひとつの科目に詰め込まれており、ひとつひとつを緻密に学習していては、とても時間が足りなくなる。しかも択一式ではそれぞれ5問ずつしか出題されないので、ここにあまり時間を割いても得点はあまり伸びない。かといって手を抜くと、選択式では労一、社一それぞれが1科目となるため致命傷を負いかねない。

そういう状況の中で頼りになるのはやはり過去問だった。過去問で問われた論点だけを徹底的にやる。暗記の苦手な私だったが、こればっかりは最後には理解ではなく、憶えてしまっていた。

労働一般が1回転目の最後の科目となったが、それが終わったのは結局6月の末だった。
(つづく)ブログパーツ

kimmasa1970 at 21:31コメント(0)トラックバック(0)社労士 受験と回想 
アイチ士業ネットワークという異業種交流会をご存じだろうか?

私もつい最近、参加するようになったのだが、なかなか貴重なネットワークである。
同じ社労士仲間なら、通っていた開業塾の仲間や社労士会などで結構つながりは作れるのだが、他士業の人となるとなかなか接点が少ない。普通の異業種交流会でも、たまにお目に掛かることはあるが、ごく僅かである。

その点、アイチ士業ネットワークは(士業限定の)会員が300人もいて、弁護士、税理士、司法書士などと一緒に勉強会を開いたりしてお互いに有益なつながりを持つことができる。もちろん300人が一堂に会するのは、年に1度か2度だが、いろいろな会合に出ている内に自然と他士業のネットワークが出来ていくのが魅力である。士業オンリーの集まりで、これほどの規模のものは日本でもかなり珍しいのではないだろうか?

他の交流会と同じで、1度や2度参加したくらいでは営業効果はもちろんないが、継続的に参加することで貴重な情報が得られ、いざというときに相談できる他士業の知り合いができそうである。もちろんそうしたつながりから、互いに仕事を頼むような関係を構築することも(時間はかかるが)可能だし、何よりも会費が安い(年会費3千円!)ので、メリットの割に負担にならないのがありがたいところである。

ちなみに入っていきなり助成金の講演をさせてもらえることになった。
今後のセミナー営業の練習としてはもってこいの舞台だ。ブログパーツ

kimmasa1970 at 20:56コメント(0)社労士 開業日々のできごと 
現在、開業に向けてHPを作製している。
私自身はWEBサイトを直接的な集客ツールとしては考えていない。
事務所のHPは単なる自己紹介ツールとして作っている。

例えば、異業種交流会で名刺交換したとしても、何十人もの名刺を一度に交換すると、さすがに一人一人を憶えてはいられないものだ。そういう時に、HPのURLを名刺に印刷しておくと、後から見てもらって自分の人となりを思い出してもらえたり、大して話ができなかった相手にも、詳しい情報を知ってもらえる。

また、名刺1枚で書き込める情報には限りがあるので、事務所に関する様々な情報にアクセスできるHPは、お客がいざ依頼しようと考えた時にとても有効な補助ツールになる。

とにかくネット上に情報をアップしておくことは、とても便利な仕組みなので、これを利用しない手はない。ただ、検索で上位表示を狙ったりして直接WEB経由で顧客獲得しようとするのは、ここまでWEBが一般化した現在、あまり費用対効果が良くないと思う。大手の社労士法人のような資金力もマンパワーもふんだんにある所なら話は別だが、私のような開業パターンでは、わざわざ手間とお金をかけてまでSEO対策に参戦しても勝算は薄い。

というわけで、最低限、見苦しくない程度に体裁を繕っておいて、極力お金の掛からない方法を選択することにした。少々広告が入ってしまうが、名刺の補助ツールならばこれで十分である。そのうち売り上げが上がってきたら、お金をかけてHPを作ってもいいが。

ちなみにこのブログは開業後も匿名を貫いて、書きたいことを自由に書くつもりなので、事務所のHPとリンクを張るつもりはない。ブログパーツ

kimmasa1970 at 20:28コメント(0)トラックバック(0)社労士 開業日々のできごと 

2007年09月27日

期間工を退職してから、毎月2回ほど異業種交流会に参加してきた。
最初はそれがどういうところかも分からない状態からスタートした。
とりあえずインターネットで探してみて、片っ端から参加してみた。
初めて行ったときは緊張したなあ〜(詠嘆)

色々な業界の営業マンと会って話をしたり、提案スキームのチラシを渡してネタとして使ってもらったり、自分で作った小冊子を配ったりしてみた。
まあ、半年くらいは結果なんて期待できないと思っていたら、そうでもなかった。

この異業種交流会に参加するのは、先月で3回目。
ちょうど助成金のチラシを作ったところだったし、異業種交流会で知り合った人たちと話してみても、助成金の話が抜群に反応が良かったので、自己紹介の時にチラっと助成金のことに触れたところ、交流会終了後に主催者からメールが届いた。
「○○様にお引き合わせしたい方が・・・」
なんと交流会の時に名刺交換できなかった方からのコンタクト希望だ。

そしてさらに一週間後、また主催者からのメール。
「○○様にお引き合わせしたい方が・・・」

そして今日、そのうちの一人とお会いして、1件のお仕事を頂くことができた。

3ヶ月かかって、スポットの仕事がやっと1件。
決して効率がいいとは言えないが、初めて自分で営業して取った仕事だ。
お金の問題ではない。何よりも社労士として仕事をさせてもらえるのが嬉しい。
たったひとつの結果が、かけがえのない自信をくれる。

がんばるぞぉぉぉっ!!ブログパーツ

kimmasa1970 at 02:02コメント(0)トラックバック(1)社労士 開業社労士営業 

2007年09月24日

2007年09月23日宅配便大手「ヤマト運輸」が集配業務をするドライバーにサービス残業をさせていたとして、大阪南労働基準監督署から労働基準法違反(賃金未払い)で是正勧告を受けていたことがわかった。同社は勧告内容を認めており、「未払い賃金は支払う」としている。

 ヤマト運輸によると、ドライバーの労働時間は、商品の配達状況などを記録する携帯端末「ポータブルポス(PP)」で管理。ドライバーがPPの電源を入れた時を「出勤」とし、電源を切った段階で「退勤」としている。

 同監督署が今年7月、大阪市内の集配センター2カ所に立ち入り調査した際、従業員計約40人のうち一部のドライバーのPP記録が、給与計算に使う「勤怠記録」の労働時間より長かったことが判明。従業員らに事情を聴いた結果、電源を入れる前や切った後に作業をしていたこともあるという。

 同監督署は同月、同社関西支社(大阪市)に対し、集配センター2カ所の従業員について未払い賃金の支払いと管理体制を是正する改善報告書を10月末までに提出するよう勧告した。

 ヤマト運輸広報課は「一部の集配所でタイムスケジュール通りに勤務をしなかったのが原因で、会社として指示していない。未払い額は調査中」としている。
(以上、asahi.comより)


ヤマト運輸がどういう体質の会社かは知らないが、あそこまで大手になると社員が勝手にサービス残業をしたという言い訳は通用しない。
現代の大手企業に求められているのは、「サービス残業を会社が強要しない」というレベルではなく、「社員が勝手にサービス残業をすることをも企業側が取り締まる」というレベルの労務管理だ。

平成13年の厚生労働省の通達【労働時間適性把握基準】によれば、
・管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者を除くすべての者について、
・使用者は労働時間を適性に把握する役務を有している、
とされており、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置についても
・使用者が自ら現認したり、
・タイムカード等の客観的な記録により確認したり、
しなくてはならないとされている。また、労働時間の管理の方法として自己申告制も法的に認められてはいるが、
・自己申告制の導入前に十分な説明を行うこと
・自己申告が正しいものであるかどうかを実態調査すること
などが義務づけられている。

今回の「ポータブルポス」による記録管理の方法は、限りなく自己申告制に近いものであり、従業員が「電源を入れる前や切った後に作業をしていたこともある」と証言していることからも、会社側の説明不足、管理不行届きは免れない。

会社側としては、社員が勝手にサービス残業したことまで会社のせいにされてはたまらない、というのが本音だと思うが、日本の労働基準法の考え方は今や「サービス残業を強要しない」というレベルではなく、「サービス残業をさせないように会社が管理する」というレベルを求めている。

労働基準法は労働者を守ることを目的とした法律なので、「強要しない」のレベルで十分ではないかという意見もあるが、労働者全体の立場から考えてみたとき、どちらのレベルがより労働者保護に厚いと言えるだろうか?
日本人特有の性質からして、自主的なサービス残業を会社側が放置すれば、必ずサービス残業を美徳とする風潮が社内に生まれる。いわゆる「みんながやっていることだから・・・」という感覚だ。そうした風潮が過労死やメンタルヘルス不全を引き起こすことが近年徐々に明らかになっていった結果、先のような通達が出されてサービス残業を黙認する会社を当局がビシバシ指導するようになったわけだ。

おそらく未だに「強要しない」のレベルで許されると勘違いしている方は多いと思うが、監督署の側は明らかに方針を変えてきているので、どうか同じ轍を踏んで社名にドロを塗ることのないように気をつけたいところだ。ブログパーツ

kimmasa1970 at 22:14コメント(0)トラックバック(2)社労士 ニュース日々のできごと 
過去の回想を順に読む場合はこちらから(各項目の記事の最後に「次のページへ」というリンクがあります)
記事検索
Google
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
楽天市場
楽天ブックスで探す
楽天ブックス
にほんブログ村 士業ブログへ
当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、ここをクリックしてください。
検索
カスタム検索