2007年04月07日
勉強開始!?
さあ、意気揚々と持って帰った真島の基本書と問題集。資格取得に向けてのやる気は十分だ。
試験は8月下旬だから、まだ8か月ある。10科目あるから、1科目3週間で進めば最後に2週間も余るな・・・。
実際に学習されている方は、きっと腹を抱えて笑っておられると思いますが、その時の私はマジでこんな感じでした。テキストを読むまでは。
実際にテキストを開いて頭から読み始める。労働基準法とは・・・・。
う〜ん、なんとなく書いてあることの意味は分かるけど、だから何なんだろう?
この時点では基本書の本文を読んだだけで、まだ細かい注釈には目を通してはいなかった。
とりあえず、この前インターネットで見つけた過去問題を解いてみることにした。
第36回 択一式試験問題
労働基準法及び労働安全衛生法
[問 1] 労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。
B 家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇傭契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約でもある。
C ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対してのみ罰則が科される。
D 公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においては、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することも許されるとするのが最高裁の判例である。
E 労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
正解 E
正直言って、テキストの本文を一通り読んだ後でもなぜEが正解なのか理解できなかった。
受験経験者なら分かると思うが、社労士試験の労働基準法は、条文そのまんまで出題されることはほとんどなく、条文を基にした判例、通達といった細かい内容が扱われることが多いのである。
そして、私が頼みにした真島の基本書では、このような細かい内容に関してはすべてを掲載しているわけではなく、重要な部分のみを注釈の部分で扱っているようなのだ。
だから、基本書の本文だけを読むのはさほど難解には思わなかったものの、それだけではすべての過去問題を解くことができる知識が手に入るわけではない、ということだ。
どうやら過去問には過去問専用の解説付き問題集が必要らしい。
実は私の買った「真島のかんぺき社労士」は過去問題集ではなく、一問一答式の弱点補強用の問題集だった。
仕方がない。私は、翌日、再度書店に足を運び、先日目にした過去問題集を買ってきた。
「小野純の私が教える社労士 労働法編・過去問題集」
「鈴木保代の私が教える社労士 社会保険編・過去問題集」
これでようやく実際の本試験問題の解法にたどり着ける。そう思って、解説を読み始めたが、これがなかなかもって難解だった。
解説はあるのだが、掲載スペースの都合か、「法××条により誤り」としか書いてないものもある。そういう場合は基本書の該当ページを探すのだが、それがまたひと苦労。
基本書と過去問題集を何度も行ったり来たりして、さらにインターネットで関連記事を検索したりしてようやくひとつの肢が理解できるといった感じだ。1問5肢を理解するのに1時間以上かかった。
とにかく、受験勉強に必要な、知識による過去問題へのアプローチの仕方が全然掴めない。
それでもこれは最初だから苦労するんだと自分に言い聞かせて基本書を読み進め、一週間ほどで労働基準法を読み終わり、労働安全衛生法へと進んでいった。ただし、この時点では内容を理解したというにはほど遠く、単に読んだだけの状態である。
(つづく)
試験は8月下旬だから、まだ8か月ある。10科目あるから、1科目3週間で進めば最後に2週間も余るな・・・。
実際に学習されている方は、きっと腹を抱えて笑っておられると思いますが、その時の私はマジでこんな感じでした。テキストを読むまでは。
実際にテキストを開いて頭から読み始める。労働基準法とは・・・・。
う〜ん、なんとなく書いてあることの意味は分かるけど、だから何なんだろう?
この時点では基本書の本文を読んだだけで、まだ細かい注釈には目を通してはいなかった。
とりあえず、この前インターネットで見つけた過去問題を解いてみることにした。
第36回 択一式試験問題
労働基準法及び労働安全衛生法
[問 1] 労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。
B 家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇傭契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約でもある。
C ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対してのみ罰則が科される。
D 公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においては、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することも許されるとするのが最高裁の判例である。
E 労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
正解 E
正直言って、テキストの本文を一通り読んだ後でもなぜEが正解なのか理解できなかった。
受験経験者なら分かると思うが、社労士試験の労働基準法は、条文そのまんまで出題されることはほとんどなく、条文を基にした判例、通達といった細かい内容が扱われることが多いのである。
そして、私が頼みにした真島の基本書では、このような細かい内容に関してはすべてを掲載しているわけではなく、重要な部分のみを注釈の部分で扱っているようなのだ。
だから、基本書の本文だけを読むのはさほど難解には思わなかったものの、それだけではすべての過去問題を解くことができる知識が手に入るわけではない、ということだ。
どうやら過去問には過去問専用の解説付き問題集が必要らしい。
実は私の買った「真島のかんぺき社労士」は過去問題集ではなく、一問一答式の弱点補強用の問題集だった。
仕方がない。私は、翌日、再度書店に足を運び、先日目にした過去問題集を買ってきた。
「小野純の私が教える社労士 労働法編・過去問題集」
「鈴木保代の私が教える社労士 社会保険編・過去問題集」
これでようやく実際の本試験問題の解法にたどり着ける。そう思って、解説を読み始めたが、これがなかなかもって難解だった。
解説はあるのだが、掲載スペースの都合か、「法××条により誤り」としか書いてないものもある。そういう場合は基本書の該当ページを探すのだが、それがまたひと苦労。
基本書と過去問題集を何度も行ったり来たりして、さらにインターネットで関連記事を検索したりしてようやくひとつの肢が理解できるといった感じだ。1問5肢を理解するのに1時間以上かかった。
とにかく、受験勉強に必要な、知識による過去問題へのアプローチの仕方が全然掴めない。
それでもこれは最初だから苦労するんだと自分に言い聞かせて基本書を読み進め、一週間ほどで労働基準法を読み終わり、労働安全衛生法へと進んでいった。ただし、この時点では内容を理解したというにはほど遠く、単に読んだだけの状態である。
(つづく)