トヨタ社員過労死事件、労災不認定取り消し判決

トヨタ社員過労死訴訟で原告勝訴、不支給処分取り消し命令

 トヨタ自動車(本社・愛知県豊田市)に勤務していた夫が工場内で倒れ、死亡したのは過労が原因として、妻が国を相手取り、労災と認めず、遺族補償給付金を支給しなかった豊田労働基準監督署長の不支給決定などの取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。

 多見谷寿郎裁判長は、職場の問題の解決策を発表する「QC(品質管理)サークル活動」などの職場活動も業務に含まれると判断し、労災にあたると認定、不支給決定などの取り消しを命じた。

 訴えていたのは、同社員だった内野健一さん(当時30歳)の妻博子さん(37)(同県安城市)。

 判決によると、内野さんは同社堤工場(豊田市)で生産ラインの品質検査を担当していたが、2002年2月9日午前4時20分ごろ、工場内で倒れ、致死性不整脈で死亡した。博子さんは、同年3月、労災認定を申請したが、労基署は直前1か月間の残業時間を約45時間として、労災を認めなかった。

 国側は、トヨタ自動車が実施していた「QCサークル活動」や「創意くふう提案」「交通安全リーダー」といった活動について、「業務ではない」と主張したが、判決は「事業活動に役立つ性質のもので、業務にあたる」と指摘。そのうえで、直前1か月間の残業時間を106時間45分として、「過重な業務で、疲労を蓄積させた」と判断した。

 豊田労働基準監督署の話「判決内容を検討し、今後の対応を決めたい」

(2007年12月1日1時33分 読売新聞)


経験者としては、QCや改善提案が業務外だという国側の主張は実態を知らなすぎると言わざるを得ない。
こうした活動は製造業では、事業活動に役立つどころか、むしろものすごく重要なことであって、会社側からも実質的に強制されている活動だ。
これらの活動の実績が、評価や昇進に大きく加味されているのは事実だし、これらが自主的活動として始まったという経緯こそあれ、実態は完全に労働の一部と見るべきだ。
トヨタという会社は、ワークライフバランスという点では最低だ。いくらお金がたくさん貰えても、労働者として見た場合、トヨタで働く人は「可哀相」としか言いようがない。
これほどの会社なら、自社の労働者を過労死させないための研究に取り組むことはできると思うのだが。まずそういうところをカイゼンしてもらいたい。

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ にほんブログ村 資格ブログ 独立準備へ

トラックバックURL

コメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価:  顔   星
 
 
 
過去の回想を順に読む場合はこちらから(各項目の記事の最後に「次のページへ」というリンクがあります)
最新記事
Google
Archives
楽天市場
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
楽天市場
楽天ブックスで探す
楽天ブックス
にほんブログ村 士業ブログへ
オートリンク
Links