算定基礎届の研修
社労士会の研修に参加してきた。
内容は算定基礎届について。
顧問先はできたものの、実務経験がないのでこういうのをひとつひとつ受けていかないといけない。
まあ、逆に言えば、社労士会に払っている高い会費のモトをこういうところで取っているといったところか。
算定基礎届については、そんなに難しくはない。
ポイントとなるのは、標準報酬制というのは全て支払い月で考えるというところ。
あとは算定基礎届と月額変更届(定時決定と随時改定)の扱い。
6月1日以降の取得者はその年の算定基礎届の対象から除外とあるが、理屈から考えると5月取得者で6月支払の人もほとんど算定基礎届の意味はない。ただ、そのように扱うと決めたからそうなっているだけらしい。
気になったのは日給月給制の扱いについて。
実は日給月給という言葉は労働基準法の中には存在しない。
ノーワークノーペイの原則からすれば、欠勤日数分の給与を控除されるのは当たり前だからだ。
なのに、支払基礎日数の扱いにおいては「月給者は暦日数を用い、月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等に定められた日数から欠勤日数を控除後の日数を記入する」とある。
つまり、わざわざ月給制と日給月給制を分けて考えているのだ。
私だったらこう書く。
「管理監督者等の欠勤控除のない月給者については暦日数を用い、それ以外の月給者については月の所定労働日数から欠勤日数を控除した日数を用いる」
欠勤控除のない月給者なんて、労働者としてはやはり例外だと思うからだ。
ところで、いまさらながら疑問に思ったのだが、管理監督者にも年次有給休暇は適用されると労働基準法にあるが、そもそも欠勤控除のない管理監督者が休みを取るとき、わざわざ年次有給休暇として処理しなくても、給与は変わらないのではないだろうか? また、管理監督者が年次有給休暇を使い切っても、その次に休む時にも給与は減らない。だとしたら、元々管理監督者とは、無制限に有給休暇を持っているのと同じ立場ということになる。
合格者の知識なんてこの程度のものだ。
内容は算定基礎届について。
顧問先はできたものの、実務経験がないのでこういうのをひとつひとつ受けていかないといけない。
まあ、逆に言えば、社労士会に払っている高い会費のモトをこういうところで取っているといったところか。
算定基礎届については、そんなに難しくはない。
ポイントとなるのは、標準報酬制というのは全て支払い月で考えるというところ。
あとは算定基礎届と月額変更届(定時決定と随時改定)の扱い。
6月1日以降の取得者はその年の算定基礎届の対象から除外とあるが、理屈から考えると5月取得者で6月支払の人もほとんど算定基礎届の意味はない。ただ、そのように扱うと決めたからそうなっているだけらしい。
気になったのは日給月給制の扱いについて。
実は日給月給という言葉は労働基準法の中には存在しない。
ノーワークノーペイの原則からすれば、欠勤日数分の給与を控除されるのは当たり前だからだ。
なのに、支払基礎日数の扱いにおいては「月給者は暦日数を用い、月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等に定められた日数から欠勤日数を控除後の日数を記入する」とある。
つまり、わざわざ月給制と日給月給制を分けて考えているのだ。
私だったらこう書く。
「管理監督者等の欠勤控除のない月給者については暦日数を用い、それ以外の月給者については月の所定労働日数から欠勤日数を控除した日数を用いる」
欠勤控除のない月給者なんて、労働者としてはやはり例外だと思うからだ。
ところで、いまさらながら疑問に思ったのだが、管理監督者にも年次有給休暇は適用されると労働基準法にあるが、そもそも欠勤控除のない管理監督者が休みを取るとき、わざわざ年次有給休暇として処理しなくても、給与は変わらないのではないだろうか? また、管理監督者が年次有給休暇を使い切っても、その次に休む時にも給与は減らない。だとしたら、元々管理監督者とは、無制限に有給休暇を持っているのと同じ立場ということになる。
合格者の知識なんてこの程度のものだ。





