2009年08月29日
またまた役所で大ゲンカ・・・
助成金の支給申請を3件まとめて出してきた。
あらかじめ電話で3件持って行くことを伝えておいたら、ちゃんと3人がかりで処理してくれた。
助成金の支給申請は、事業所に寄って印鑑を頂いたり、書類を頂いたりしてから役所に出向くので、どうしても夕方近くなってしまう。
ところが3人もいるとひとりくらいヘンなことを言う人がいたりする。
あらかじめ電話で3件持って行くことを伝えておいたら、ちゃんと3人がかりで処理してくれた。
助成金の支給申請は、事業所に寄って印鑑を頂いたり、書類を頂いたりしてから役所に出向くので、どうしても夕方近くなってしまう。
ところが3人もいるとひとりくらいヘンなことを言う人がいたりする。
別に私も最初からケンカするつもりで出向くわけではない。
ただ、おかしなことを言う相手に対しては、役人だからと何でも言うことを聞くわけにはいかないだけだ。
今回は労働条件通知書に事業主の印鑑がないから出し直せという話。
少なくとも労働基準法や労働契約法では、一定の項目について『書面で』明示するように決められているに過ぎない。
労使協定と違って、署名や捺印が必要とはされていない。
だから、私としては、印鑑が有ろうと無かろうと、その労働条件通知書は有効だと思っている。
では、法律で義務づけられている以上の内容を助成金を支給する側が求めてはいけないかというと、そうでもない。助成金が欲しければ、本来必要でない印鑑を押せというのももちろんアリだ。
ただし、法を上回る措置を求めるのならば、ちゃんと事前に周知しておくべきだろう。今回は労働条件通知書に印鑑が必要なんてことはどこにも書いていなかった。
それらのことを窓口担当者に抗議したら、「なんでもかんでも手引きに載せるなんて無理です!」とのお答え。
あ〜あ、この間の社会保険事務所の課長さんと同じだ・・・完全に思考停止しちゃってる。
幸い、すぐ近くに課長さんがいたので、「すいませーん、納得のいかないことがあるんですけど」と呼んでみたが、ちょっと今取り込み中だとかで来てくれない。
相手の担当者(結構年配の方である)は、相当プライドの高い人らしく、頭から湯気が出そうな怒り様だ。
かといって、こっちが勝つに決まってる論争でこれ以上相手を怒らせても時間の無駄だ。
この役所は、定年退職後の方をよく雇っていて、非常にプライドが高い職員が多い。ただ、私から見るとプライドの高さと言ってることの妥当さは必ずしも比例しておらず、むしろ反比例しているのではないかと感じてしまう。つまり、偉そうなことを言う人に限って、しっかり物事を調べていないことが多いということだ。
担当者が大声を張り上げ始めたところで、ようやく課長さんが飛んできた。
気がつくと役所全体がしーんとなっている。
(またつまらんことで目立ってしまった・・・)
課長さんもかなりプライドが高そうな人だったが、幸い人の話を聞くことはできる人だった。
法的な根拠などを説明したあたりから、課長さんの態度が柔らかくなっていった。
ところが、先ほどの担当者は収まりがつかないらしく、課長さんがなだめるのも聞かずに帰ってしまった。
一応、書類は全て受理されたが、本当ならもっと中身のある確認を受けられたはずなのに、ほとんどのチェック事項は後日行うことになってしまった。
正直、仕事の効率だけ考えたら、印鑑のひとつぐらい黙って貰ってきた方が早いのかもしれない。ただ、こういう勘違いな役人を野放しにしておくと世の中の害になる。本来なら、印鑑ひとつにしても、その意味を考えた上で指示するべきところだ。窓口担当者が上司に理由を説明できないから、何でもかんでも慣習をアテにしてしまう。慣習ではなく、行為ひとつひとつの本当の意味を考えて、ちゃんと自分の中に根拠ある基準を作るべきだろう。
権威を笠に着る奴、権威におもねる奴、いずれも自分でものを考えていないことが多いのではないだろうか?
ただ、おかしなことを言う相手に対しては、役人だからと何でも言うことを聞くわけにはいかないだけだ。
今回は労働条件通知書に事業主の印鑑がないから出し直せという話。
少なくとも労働基準法や労働契約法では、一定の項目について『書面で』明示するように決められているに過ぎない。
労使協定と違って、署名や捺印が必要とはされていない。
だから、私としては、印鑑が有ろうと無かろうと、その労働条件通知書は有効だと思っている。
では、法律で義務づけられている以上の内容を助成金を支給する側が求めてはいけないかというと、そうでもない。助成金が欲しければ、本来必要でない印鑑を押せというのももちろんアリだ。
ただし、法を上回る措置を求めるのならば、ちゃんと事前に周知しておくべきだろう。今回は労働条件通知書に印鑑が必要なんてことはどこにも書いていなかった。
それらのことを窓口担当者に抗議したら、「なんでもかんでも手引きに載せるなんて無理です!」とのお答え。
あ〜あ、この間の社会保険事務所の課長さんと同じだ・・・完全に思考停止しちゃってる。
幸い、すぐ近くに課長さんがいたので、「すいませーん、納得のいかないことがあるんですけど」と呼んでみたが、ちょっと今取り込み中だとかで来てくれない。
相手の担当者(結構年配の方である)は、相当プライドの高い人らしく、頭から湯気が出そうな怒り様だ。
かといって、こっちが勝つに決まってる論争でこれ以上相手を怒らせても時間の無駄だ。
この役所は、定年退職後の方をよく雇っていて、非常にプライドが高い職員が多い。ただ、私から見るとプライドの高さと言ってることの妥当さは必ずしも比例しておらず、むしろ反比例しているのではないかと感じてしまう。つまり、偉そうなことを言う人に限って、しっかり物事を調べていないことが多いということだ。
担当者が大声を張り上げ始めたところで、ようやく課長さんが飛んできた。
気がつくと役所全体がしーんとなっている。
(またつまらんことで目立ってしまった・・・)
課長さんもかなりプライドが高そうな人だったが、幸い人の話を聞くことはできる人だった。
法的な根拠などを説明したあたりから、課長さんの態度が柔らかくなっていった。
ところが、先ほどの担当者は収まりがつかないらしく、課長さんがなだめるのも聞かずに帰ってしまった。
一応、書類は全て受理されたが、本当ならもっと中身のある確認を受けられたはずなのに、ほとんどのチェック事項は後日行うことになってしまった。
正直、仕事の効率だけ考えたら、印鑑のひとつぐらい黙って貰ってきた方が早いのかもしれない。ただ、こういう勘違いな役人を野放しにしておくと世の中の害になる。本来なら、印鑑ひとつにしても、その意味を考えた上で指示するべきところだ。窓口担当者が上司に理由を説明できないから、何でもかんでも慣習をアテにしてしまう。慣習ではなく、行為ひとつひとつの本当の意味を考えて、ちゃんと自分の中に根拠ある基準を作るべきだろう。
権威を笠に着る奴、権威におもねる奴、いずれも自分でものを考えていないことが多いのではないだろうか?
コメント一覧
1. Posted by 名無しさん 2009年08月29日 10:47
貴見のとおり、契約当事者である事業主と労働者の間では、労働条件通知書に事業主の押印がなくても、被通知者である労働者が異議を申し立てない範囲において有効ではあるだろう。
しかし、助成金申請において、事業主と役所間で、その通知書が「疎明資料」としての効力を持つか?とは別問題と考えます。つまり、このような書類を受け付けるよう求めることは、その効力を役所側に自分で調査しろと強要しているのと同じことではないでしょうか。
社会保険労務士は、事業主に成り代わり、書類の作成、提出代行を行なう士業です。適正な書類を作成し、円滑な提出を完了させるのが、依頼人たる事業主の利益です。しかも、書類の内容(虚偽含む)について、責任を負わされるのは事業主です。
役所が折れてくれて、よかったですね。
しかし、助成金申請において、事業主と役所間で、その通知書が「疎明資料」としての効力を持つか?とは別問題と考えます。つまり、このような書類を受け付けるよう求めることは、その効力を役所側に自分で調査しろと強要しているのと同じことではないでしょうか。
社会保険労務士は、事業主に成り代わり、書類の作成、提出代行を行なう士業です。適正な書類を作成し、円滑な提出を完了させるのが、依頼人たる事業主の利益です。しかも、書類の内容(虚偽含む)について、責任を負わされるのは事業主です。
役所が折れてくれて、よかったですね。
2. Posted by kimmasa1970 2009年09月04日 09:12
> その効力を役所側に自分で調査しろと強要しているのと同じことではないでしょうか。
>
事務を円滑に進めるためには、労働条件通知書に押印が「当然に」必要かどうかぐらいは役所として調べておくべきだと思います。
「強要」ではなく、単なる役所の義務だと思います。
公の機関である役所が、法律を知りませんでしたでは話になりません。
税金で給与をもらう立場としては、己が決済すべき事務に関わる法律は完璧に調べて職務に当たるべきでしょう。
納税者として当たり前の主張だと思いますが・・・。
>
事務を円滑に進めるためには、労働条件通知書に押印が「当然に」必要かどうかぐらいは役所として調べておくべきだと思います。
「強要」ではなく、単なる役所の義務だと思います。
公の機関である役所が、法律を知りませんでしたでは話になりません。
税金で給与をもらう立場としては、己が決済すべき事務に関わる法律は完璧に調べて職務に当たるべきでしょう。
納税者として当たり前の主張だと思いますが・・・。

