社労士 ニュース

2008年01月27日

個人がインターネット上で手軽に情報発信できるブログ(日記風の簡易型ホームページ)の国内開設数が急増し、1300万件を突破した。日本人の10人に1人が「私のブログ」を持っている計算だ。有力な情報発信手段になったとみて、ブログへの広告配信など販売促進に活用する動きも企業の間に広がってきた。影響力が拡大し、ブログの不正利用を防止する対策も課題になっている。
 ブログはサービス事業者のサイトに会員登録するだけで無料で開設できる。日本経済新聞社が国内主要14社の開設数を調べたところ、2007年11月末で計1354万件と、前年同月末に比べ約5割増えた。14社で全体の8―9割を占めるもよう。ただ、休眠状態のブログや1人で複数を開設しているケースもある。


私がこのブログを書き始めてからもうすぐ1年になる。
最初はアフィリエイト目的で初めてみたのだが、広告収入に関しては、実に微々たるもので、投資信託の配当金にも及ばない。ほとんど気休め程度の金額だ。
ただ、思いも寄らぬ効果もあった。
知らない人に自分のことを知って貰うには、とても便利なのである。
トラブルを防ぐために匿名で設定してあるが、不特定多数へ向けた日記というものは、その人の考え方や人となりがすべて分かるので、本当に理解が早い。
実際、初対面の相手が実はこのブログの読者だったことがある。
結構辛口なことばかり書いているので、気恥ずかしい部分もあったが、いきなりジョハリの窓が全開というのは不思議な感覚だった。
話をするにも、ちっとも前置きや説明が必要ない。
相手が全て自分のことを知っている状態からスタートするので、実に話が早い。
会ったばかりの相手でも、既に旧知の間柄である。

kimmasa1970 at 12:45 

2008年01月26日

東建コーポレーションは25日、深夜残業や休日出勤した従業員に対する未払い賃金があるとして、名古屋北労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表した。未払いは、同署が2007年10月に実施した検査で発覚。同社に対し過去2年分の未払い分を支払うよう求めている。

これだけ多くの企業がコンプライアンスの不備で摘発されているというのに、まだ懲りずにサービス残業とは・・・
おそらくは内部告発だと思う。
大企業ばかりニュースになるけれど、中小企業で内部告発が起きていないというわけではなく、ただニュースにならないだけなので、中小企業も油断は禁物だ。

kimmasa1970 at 18:43 

2008年01月05日

労働基準法に基づく有期労働契約の基準が3月に改正され、企業が3回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しない時には契約終了の30日前までの予告を義務づけられる予定。

従来は契約の更新回数ではなく、雇用期間が1年を超えている場合にのみ打ち切り予告を義務づけていた。
今回は、雇用期間が1年を超えない場合であっても、契約が3回以上更新されている場合は、打ち切り予告が義務づけられることとなった。

短期の契約を繰り返すことで実質的に長期の雇用となっている労働者が多いにも関わらず、企業が自由に契約を打ち切ることができる仕組みになっているという労働組合などの指摘を受けて、厚生労働省が労働政策審議会で規制強化の方針を示していたらしい。

中国有期労働契約を2回繰り返した後は、正社員登用を義務づけ
日本有期労働契約を3回繰り返した後は、打ち切り予告を義務づけ

こうして見ると、日本と中国の方針の違いは明らかだ。

kimmasa1970 at 09:38コメント(3)トラックバック(0) 

2007年12月16日

元出版業界にいた人間としては結構感慨深いニュースだった。
いや、むしろよくこれまでがんばったというべきか?
思えば、最初に自分の担当した雑誌に自分の書いた編集後記が載った時には感動したものだ。自分の言葉がメディアを通して不特定多数の人に伝わるという感覚。それが今では当たり前になってしまった。
だから、昔はマスコミ業界というのは人気の的だったのだが、今ではその価値もかなり低くなっているのではないだろうか? 
ちなみに現在の小学生の「将来なりたい職業」のダントツ1位は公務員だという。
夢のない世の中になったものだ。

kimmasa1970 at 13:14コメント(0)トラックバック(0) 

2007年12月10日

トヨタに残業代の重荷 カイゼン活動の社員「過労死」
(朝日新聞より)
 トヨタ自動車に勤務していた内野健一さんの急死を労災と認定した名古屋地裁の30日の判決は、トヨタの躍進を支える「創意くふう提案」や「QCサークル活動」などを、労災認定の際には「業務」と判断する考えを示した。こうした活動を「個人の自発的な提案」とみなして残業代を払っていない企業には衝撃を与える内容だ。

 トヨタは、社員が創意くふう提案に費やす時間や、月2時間を超えるQCサークル活動を自発的活動とみなして、残業代も支給してこなかった。

 QC活動を「業務」と認定した理由について判決は、(1)会社紹介のパンフレットにも積極的に評価して取り上げている(2)上司が審査し、その内容が業務に反映される(3)リーダーは活動の状況を自己評価していた、などの点を指摘。QC活動はトヨタの自動車生産に「直接役立つ性質のもの」であり「使用者の支配下における業務」とした。

 原告側の弁護士は「外見上、自発的な活動としながら、企業が残業代を払わずに労働者に仕事をさせる巧妙なシステム。トヨタの急成長の秘密の一つだ」と指摘する。

 残業代の支払いを迫られれば、労務コストの負担は高まる。原価低減を武器に国際競争を勝ち抜いてきたトヨタにとって足かせになりかねない。

 トヨタの労使間の協定は、1カ月の残業時間を、厚生労働省が「業務と過労死の関連性が強い」とする80時間を超えないように定めている。今回認定された106時間余は大幅な超過。このまま判決が確定した場合、労使間の懸案である労働時間短縮のハードルも従来以上に高まる。

 類似の手法はホンダなどにも導入されており、日本の製造業に及ぼす影響は大きい。


これは結構画期的な判決だ。
ただ、内部にいた人間としては、会社全体の労務コスト負担はそんなに問題にはならない気がする。というのは、残業代としては支払われてこなかったが、実際にはそれなりの手当がQCサークル活動や創意くふう提案には支払われていたため。また、私のいた大手関連企業では、QCは毎月1回、午後1時〜2時の就業時間内に行われていた。それ以外にも発表会などはあったが、その時には別の手当が支給される仕組みになっていた。
会社として困るのは、これを労働時間に含めなくてはならない場合、36協定超えが頻繁に発生してしまう点だと思う。

労働者にとっては、実質的な労働時間であるのは明らかなので、きちんと扱われることになったのは良いことだと思う。多くの労働者の待遇改善につながったのだから、亡くなられた内野さんもきっと喜んでいてくれることだろう。
この判決によって、日本の労働環境は一歩前進すると思う。


kimmasa1970 at 00:02コメント(0)トラックバック(0) 

2007年12月01日

トヨタ社員過労死訴訟で原告勝訴、不支給処分取り消し命令

 トヨタ自動車(本社・愛知県豊田市)に勤務していた夫が工場内で倒れ、死亡したのは過労が原因として、妻が国を相手取り、労災と認めず、遺族補償給付金を支給しなかった豊田労働基準監督署長の不支給決定などの取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。

 多見谷寿郎裁判長は、職場の問題の解決策を発表する「QC(品質管理)サークル活動」などの職場活動も業務に含まれると判断し、労災にあたると認定、不支給決定などの取り消しを命じた。

 訴えていたのは、同社員だった内野健一さん(当時30歳)の妻博子さん(37)(同県安城市)。

 判決によると、内野さんは同社堤工場(豊田市)で生産ラインの品質検査を担当していたが、2002年2月9日午前4時20分ごろ、工場内で倒れ、致死性不整脈で死亡した。博子さんは、同年3月、労災認定を申請したが、労基署は直前1か月間の残業時間を約45時間として、労災を認めなかった。

 国側は、トヨタ自動車が実施していた「QCサークル活動」や「創意くふう提案」「交通安全リーダー」といった活動について、「業務ではない」と主張したが、判決は「事業活動に役立つ性質のもので、業務にあたる」と指摘。そのうえで、直前1か月間の残業時間を106時間45分として、「過重な業務で、疲労を蓄積させた」と判断した。

 豊田労働基準監督署の話「判決内容を検討し、今後の対応を決めたい」

(2007年12月1日1時33分 読売新聞)


経験者としては、QCや改善提案が業務外だという国側の主張は実態を知らなすぎると言わざるを得ない。
こうした活動は製造業では、事業活動に役立つどころか、むしろものすごく重要なことであって、会社側からも実質的に強制されている活動だ。
これらの活動の実績が、評価や昇進に大きく加味されているのは事実だし、これらが自主的活動として始まったという経緯こそあれ、実態は完全に労働の一部と見るべきだ。
トヨタという会社は、ワークライフバランスという点では最低だ。いくらお金がたくさん貰えても、労働者として見た場合、トヨタで働く人は「可哀相」としか言いようがない。
これほどの会社なら、自社の労働者を過労死させないための研究に取り組むことはできると思うのだが。まずそういうところをカイゼンしてもらいたい。

kimmasa1970 at 21:52コメント(0)トラックバック(0) 

2007年10月06日

人材派遣大手「グッドウィル」春日井支店(愛知県春日井市)が、36協定を締結せずに派遣社員(グッドウィルに登録している社員)に時間外労働をさせたのは労働基準法違反として、同支店に登録している30代男性が10月5日、名古屋北労働基準監督署に告訴状を提出し、受理された。
                            (日本経済新聞より)


ここで問題なのは、派遣会社の36協定というものが、どれほどの実効性があるかという点だ。
そもそも、バラバラの派遣先で勤務している労働者との36協定を派遣元が一括して締結するというのが無茶だ。
このあたりの詳しい説明は、
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3074.htm
を参照して頂くとして、36協定に関しては今のところ、元々あった労働基準法に、後から発生した労働者派遣という形態を無理矢理あてはめた形になっている。
そしてそのままだとつじつまが合わないので、ゴチャゴチャと通達を付け足して、取り繕っているのが現状だ。
おそらく当初の労働基準法では、派遣などという労働形態は想定されておらず、36協定も事業場ごとに締結するという属地主義が原則となっている。要するに同じ場所で行われていることでなければ、把握も管理もできないのが普通なのだ。
それを無理矢理派遣元で36協定を結べなんて、経営者だって理解できないだろうし、実際管理しきれなくなってしまうだろう。

だからといって、無届けで残業させても許されるわけではないし、大手が法律を知らなかったなんてことは通用しない。ただ、もう少し分かりやすい制度を作れば、少しは違反が減るのではないのだろうか?

それと、さすがにこれだけ格差社会が叫ばれると、派遣労働者も社会的弱者としての自覚が芽生えてきたのがよく分かる。派遣元が36協定を結んでいるかどうかなんて、普通の人ならまず知り得ない話だ。それをしっかり調べて、したたかに会社を告訴するなんて・・・

世の中の社長さんは、是非ともこういう情報に敏感になって頂きたいものだ。ただのフリーターでもこのくらいの知識は持っている時代なのだから。
 
派遣110番
↑グッドウィルの支店長も、こういうサイトを社員が見ているという現実を直視するべきだと思う。

kimmasa1970 at 21:51コメント(1)トラックバック(1) 
監督指導による賃金不払い残業の是正結果

厚生労働省の調べによると、2006年度にサービス残業の是正指導を受けて、未払い残業代を100万円以上支払った企業数は、前年度比1割増の1679社で過去最高となった。

厚生労働省監督課によれば「景気回復で仕事量が増加する一方で、企業が労働時間を管理する意識が不十分」とのこと。

業種別では、製造業が430社で最も多く、次いで商業の421社となっている。

支払額の上位は軒並み地銀で、数億円単位の支払いが並んでいる。

昨年度残業代がらみの是正勧告数は、全国で約2万件。このうち悪質な39件が書類送検された。

                          (日本経済新聞より)


製造業と商業で是正件数が多いのは、景気の良さに加えて、労働時間の把握がしやすいことも挙げられる。地銀で支払額が多いのは、給与水準がそれだけ高いからであろう。

サービス残業問題は、ここ何年も是正指導が行われているにも関わらず、あまり効果が見られない。
そもそも経営者側は、労働時間に対してではなく、労働の成果について賃金を支払いたいと思っているのに対し、労働基準法上、賃金はあくまで時間が基準だという点に無理がある。
また、労働時間管理についても、具体的な管理の方法までは法定されておらず、たまたま監督署が来ちゃったらアンラッキーみたいな感覚(通達はあるが、経営者はそこまで知らない)。
違反した場合の制裁についても、過去2年分の支払いがせいぜいで、送検されて罰則が適用されるのは0.2%である。
本気で根絶しようとするなら、飲酒運転の1杯30万円のような誰にでも理解可能で思い切ったやり方が必要ではないだろうか?

kimmasa1970 at 14:21コメント(2)トラックバック(0) 

2007年10月04日

10月から中日新聞に代えて日経をとっている。圧倒的にビジネスマンの視点で書かれているというのが、この新聞の良いところだ。

トヨタ自動車労働組合が国内工場で働く約9000人の期間従業員を順次、組合員として受け入れる方針を固めた。2008年夏までに2000〜3000人を受け入れる予定。
すでに国内流通業界では大手スーパーなどがパートの組合員化に取り組んでおり、非正社員の賃金や待遇について企業側と交渉する流れができつつある。同様に大量の非正社員を抱える製造業でも、待遇改善の動きが加速するものと見られる。


さて、元期間工としてこの記事についてどう思うか?
また、社労士としてこの記事をどう捉えるか?

現場の経験から言わせて貰えば、仮に期間工であっても、労働の内容は正社員と何ら変わりはないので、同一労働同一賃金がこれで達成されるとは到底思えないというのが正直なところ。

つまり、組合費は確実に取られるけれど、実際にどの程度待遇改善がなされるかは疑問だということだ。
元々正社員だけの労働組合であったものが、正社員の賃金切り下げをしてまで期間工の待遇改善を要求してくれるとは到底思えない。

だとすれば、この動きの狙いは何か?
企業側は、非正社員同士で団結されることを一番恐れているはずだ。でも、格差問題がこれだけ世間で騒がれれば、放置できない。だったら、非正社員が過激なユニオンを作る前に、正社員の労働組合に吸収してしまった方が操りやすくなる。しかも待遇改善してますよ、という姿勢はアピールできる。
さすがトヨタ! うまいやり方だ。

会社全体として見れば、このままだと非正社員の人件費は上がってしまう。
でも、この数年で団塊世代が次々に退職するため、再雇用したとしても大幅に賃金は切り下げられる。それを非正社員の待遇改善に回せばすむ。逆にそうしないと、人手が確保できなくなる。
さすがトヨタ! うまいやり方だ。


kimmasa1970 at 12:06コメント(1)トラックバック(1) 

2007年09月24日

2007年09月23日宅配便大手「ヤマト運輸」が集配業務をするドライバーにサービス残業をさせていたとして、大阪南労働基準監督署から労働基準法違反(賃金未払い)で是正勧告を受けていたことがわかった。同社は勧告内容を認めており、「未払い賃金は支払う」としている。

 ヤマト運輸によると、ドライバーの労働時間は、商品の配達状況などを記録する携帯端末「ポータブルポス(PP)」で管理。ドライバーがPPの電源を入れた時を「出勤」とし、電源を切った段階で「退勤」としている。

 同監督署が今年7月、大阪市内の集配センター2カ所に立ち入り調査した際、従業員計約40人のうち一部のドライバーのPP記録が、給与計算に使う「勤怠記録」の労働時間より長かったことが判明。従業員らに事情を聴いた結果、電源を入れる前や切った後に作業をしていたこともあるという。

 同監督署は同月、同社関西支社(大阪市)に対し、集配センター2カ所の従業員について未払い賃金の支払いと管理体制を是正する改善報告書を10月末までに提出するよう勧告した。

 ヤマト運輸広報課は「一部の集配所でタイムスケジュール通りに勤務をしなかったのが原因で、会社として指示していない。未払い額は調査中」としている。
(以上、asahi.comより)


ヤマト運輸がどういう体質の会社かは知らないが、あそこまで大手になると社員が勝手にサービス残業をしたという言い訳は通用しない。
現代の大手企業に求められているのは、「サービス残業を会社が強要しない」というレベルではなく、「社員が勝手にサービス残業をすることをも企業側が取り締まる」というレベルの労務管理だ。

平成13年の厚生労働省の通達【労働時間適性把握基準】によれば、
・管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者を除くすべての者について、
・使用者は労働時間を適性に把握する役務を有している、
とされており、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置についても
・使用者が自ら現認したり、
・タイムカード等の客観的な記録により確認したり、
しなくてはならないとされている。また、労働時間の管理の方法として自己申告制も法的に認められてはいるが、
・自己申告制の導入前に十分な説明を行うこと
・自己申告が正しいものであるかどうかを実態調査すること
などが義務づけられている。

今回の「ポータブルポス」による記録管理の方法は、限りなく自己申告制に近いものであり、従業員が「電源を入れる前や切った後に作業をしていたこともある」と証言していることからも、会社側の説明不足、管理不行届きは免れない。

会社側としては、社員が勝手にサービス残業したことまで会社のせいにされてはたまらない、というのが本音だと思うが、日本の労働基準法の考え方は今や「サービス残業を強要しない」というレベルではなく、「サービス残業をさせないように会社が管理する」というレベルを求めている。

労働基準法は労働者を守ることを目的とした法律なので、「強要しない」のレベルで十分ではないかという意見もあるが、労働者全体の立場から考えてみたとき、どちらのレベルがより労働者保護に厚いと言えるだろうか?
日本人特有の性質からして、自主的なサービス残業を会社側が放置すれば、必ずサービス残業を美徳とする風潮が社内に生まれる。いわゆる「みんながやっていることだから・・・」という感覚だ。そうした風潮が過労死やメンタルヘルス不全を引き起こすことが近年徐々に明らかになっていった結果、先のような通達が出されてサービス残業を黙認する会社を当局がビシバシ指導するようになったわけだ。

おそらく未だに「強要しない」のレベルで許されると勘違いしている方は多いと思うが、監督署の側は明らかに方針を変えてきているので、どうか同じ轍を踏んで社名にドロを塗ることのないように気をつけたいところだ。ブログパーツ

kimmasa1970 at 22:14コメント(0)トラックバック(2) 
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