何だろう?

 皮膚科は儲かる?

診療報酬:開業医、月平均7万5千円減 5分ルール導入で

 全国保険医団体連合会は3日、4月以降、医師が患者への問診や説明などに5分を費やさないと外来管理加算(520円)を請求できなくなった「5分ルール」の影響をまとめた。開業医の場合、導入前の3月に比べると4月は同加算の請求率が下がり、平均で月7万5411円の減収になったという。

 同加算は、開業医や200床未満の病院を再診に訪れた患者から請求できる。厚生労働省は「基準があいまいだった」として、08年度診療報酬改定で5分ルールを導入した。しかし医療現場からは、「医療費削減策の一環。優秀な医師ほど短時間で診察できる」との強い反発が起きている。

 調査によると、3月に59%だった開業医の同加算の請求率は、4月には45%にダウン。医師不足から他の報酬を手厚くした小児科でも20ポイント減の65%に下がり、月の減収幅は6万1988円。最も影響を受けた皮膚科は12万4089円減という。

 調査は、全国の3843医療機関が対象。

【毎日 サイエンス 07/03】


私は生まれつきアトピー性皮膚炎体質で、もう15年以上も薬を飲み続けている。
薬はここ10年以上同じ薬で、それを飲まないと身体が悲惨なことになる。
食品添加物や様々な化学物質が原因とされるアレルギーの代表的な病気だ。
症状のコントロールはお手の物で、ステロイドもひどいときには使うが、ほとんどは保湿剤で済ませている。
そんな状況なのに、毎回医者に診て貰わないと薬を手に入れることができない。
診察は毎回1分以内に確実に完了する。
「どうですか?」
「相変わらずです」
「薬は4週間分ですね?」
「はい」
「塗り薬はまだありますか?」
「はい」(終了!)
このような診察でも、これまでは毎月患者の体調を管理しているという名目で520円(外来管理費)を課金することが許されていた。
これのどこが管理だ?と言いたくなるが、今回はそうした部分に少しだけ改善が施されたことになる。

商売人として見た場合、皮膚科というのは本当に儲けやすくできている。
生死に関わるような重病人と関わることはほとんどなく、患者の90%が私のような慢性病患者で、体調コントロールのために必ず薬を必要とするので、恒久的に患者は途絶えることがなく、確実に診療費を稼ぐことができる。
薬屋も同様だ。
増え続けるアレルギー疾患のお陰で、同じ薬をずっと売り続けることが可能。

このような慢性疾患の患者から、一生の間、診療費と薬代を搾り取り続ける仕組みは何とかならないのだろうか?
実際には医者が必要なのはごく初期の段階だけで、その人なりの体調コントロールができるようになったら、もっと安価に薬を入手できるようにしてもらうわけにはいかないのだろうか? 健保財源も、このように何もしない皮膚科医にボロ儲けさせるような仕組みは改めていかないと、今後の高齢化社会は成り立たないはずだが。

kimmasa1970 at 21:50  この記事をクリップ!

 管理監督者の年次有給休暇(つづき)

管理監督者の年次有給休暇について調べてみた。

基監発第0401001号
平成20年4月1目

都道府県労働局長殿


厚生労働省労働基準局監督課長


管理監督者の範囲の適正化について

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監督若しくに管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、同法が定める労働条件の最低基準である労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されるものである。したがって、その範囲については、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものである。具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断することとしていうところである(昭和22年9月13日付け発基第17号・昭和63年3月14日け基発第150号。以下「解釈例規」という。)。
 しかしながら、近年、以上のような点を十分理解しないまま、企業内年おけるいわゆる「管理職」について、十分な権限、相応の待遇等を与えていないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者として取り扱っている例もみられ、中には労働時間等が適切に管理されず、割増賃金の支払や過重労働による健康障害防止等に関し労働基準法等に照らして著しく不適切な事案もみられ、社会的関心も高く奪っているところである。
 また、このような状況を背景として、管理監督者の取扱いに関して、労使双方からの相談が増加している。
 このため、労働基準監督機関としては、労働基準法上の管理監督者の趣旨及び解釈例規の内容について正しい理解が得られるよう十分な周知に努めるとともに、管理監督者の取扱いに関する相談が寄せられた場合には、企業内におけるいわゆる「管理職」が直ちに労働基準法上の管理監督者に該当するものではないごとを明らかにした上で、上記の趣旨及び解釈例規の内容を十分に説明するほか、管理監督者の取扱いについて問題が認められるおそれのある事案については、適切な監督指導を実施するなど、管理監督者の範囲の適正化について遺憾なきを期されたい。


上記のように、「職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断」とされている以上、必ずしも欠勤控除をしないことが管理監督者としての絶対条件ではなく、管理監督者のうちの一部にそういうケース(完全月給制)があり得るということらしい。
よって、管理監督者の中には欠勤控除を受ける者がいることが想定されており、そうした場合に年次有給休暇そのものを適用除外にしてしまうことはできないということになる。

kimmasa1970 at 11:23  この記事をクリップ!

 FAXとプリンタとパソコンの関係

FAXというものは、今後徐々に淘汰されていくメディアだと思う。
少なくとも、文字や画像のデータを紙媒体でやりとりするのは、本来必要なことではなく、電子データとしてやり取りした上で、必要なものだけプリントすれば済むからだ。

私ももちろんFAXを事務所に備えているが、実際にはFAXではなくすべて電子メールでPDFデータで送ってもらえば済むし、その方が管理もしやすく、紙やインクも無駄にならない。
それでもFAXが必要なのは、未だにパソコンに慣れていない社長さんが多いせいだ。
だから、そういう人とのやり取りのために、本来は必要ないFAXというメディアが存在する。

というわけで、私が欲しいのは、相手がFAXで送った原稿を、データとして受信することができるFAX。
さらに、付け加えてパソコン用のインクジェットプリンタ・スキャナとの複合機。

MFC-880CDWN
プリンタ単体、FAX単体で考えると少々高い気もするが、2つのメディアのサプライ、メンテナンスがひとつになる便利さと、合計価格と置き場所の節約を考えるとかなり魅力的だ。
ただ、残念ながら私が使用しているキヤノンのインクジェットプリンタ用のインクは流用できないので、買い換えは無理。
キヤノンはインクジェットプリンタの評価は高いが、実はFAXと複合機の機能が中途半端で、送られてきたFAXをパソコン側にデータとして受けることができないらしい。何とも中途半端な機種を作ってくれたものだ。これではせっかくプリンタとFAXを複合させたのに、紙もインクも節約にならないではないか。送られてきたFAXを、わざわざ一度プリントして、それを再度スキャンしてパソコンに保存するという2度手間。
とはいっても、プリンタメーカーは消耗品を売って儲けているのが実態なので、このような不完全なものを作ることになるのかもしれない。でも、そんなことをしていたら、ユーザーからそっぽを向かれてしまうのは時間の問題だ。キヤノン危うし!

【送料無料】キヤノン PIXUS MX850



kimmasa1970 at 22:33  この記事をクリップ!

 子供の七五三を忘れてた!

JC仲間との徹夜麻雀から朝帰りして、パソコンを開くと親からメールが入ってた。
七五三? そういえば長男が5歳で長女は3歳か・・・。
でも、よく調べてみると七五三は去年の11月15日に行くべきものらしい。
自分が子供の時に七五三に行った記憶はおぼろげながらに残っている。
なんか着物みたいなものを着せられて写真を撮ったような。

妻に聞いてみると「あんたそんなこと興味なさそうだったから、何も言わなかったんだけど・・・」
う〜ん、子供の思い出をひとつ作ってやる機会を逸してしまったということか。

今日は久しぶりに公園にでも行くとしよう。

kimmasa1970 at 15:00  この記事をクリップ!

 投資信託と確定申告

確定申告のリミットまで秒読みの段階だ。
追い込まれてみると分かるが、やっぱ日頃からきちんと管理してないとダメだ。
とりあえず今年は白色だが、この分じゃ来年も白にしといた方が無難だな。

実は今年は結構投資信託の売り買いをしていて、そっちの申告の方が大変なことになている。
大儲けしているとかそんなことじゃなくて、取引の回数が多いのに、特定口座を作っていなかったせいで、取得費と課税対象額を自分で計算しなくてはならないハメになってしまった。
みずほとUFJとシティバンクで取引しているのだが、なぜかみずほだけ取得費の計算をしてくれない。支店担当者が言うには、金融商品取引法で特定口座以外の人には取得費の計算をしてはいけないことになっているらしいのだが、だったらUFJとシティバンクは法律違反してるのか?

まあとにかくこんなことはこりごりなので、各銀行とも一斉に特定口座の申込書を送ってもらうことにした。

ちなみにマヌケなことに買い取りと解約で税制上の有利不利があるのを知らずに、途中まで解約を選んでしまっていたために、取得時の手数料や消費税が取得費に計上されておらず、かなり余分に税金を払っていることが判明。
いやはや、世の中知らないと損するように出来ているとはいえ、国税庁も随分とセコイ仕組みを作るものだ。

kimmasa1970 at 00:19  この記事をクリップ!

 社保庁職員かたる振り込め詐欺多発

社保庁職員かたる振り込め詐欺多発

社会保険庁の職員であると偽って現金をだまし取る事件が東京都内で多発し、東京社会保険事務局が注意を呼びかけていることがわかった。同事務局によると、昨年10月から今年2月にかけて計430件の不審な電話があり、うち8件8人が実際に被害にあった。


これとは直接関係ないが、先日年金相談をやった時の謝礼の金額が間違って振り込まれており、差額を返金して欲しいとの電話が社会保険事務所から最近あった。
内容から考えて、振込詐欺の可能性は低いと思うが、そもそも社会保険事務所が謝礼の金額を間違えなければこういう疑念も持たずに済むのだが・・・。
金融機関がこうした間違いをする可能性と比較すると、社会保険庁のシステムのユルさが容易に想像できてしまう。


kimmasa1970 at 17:39  この記事をクリップ!
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