懲戒解雇
2008年09月20日
ヘビーな仕事が舞い込んできた。
会社乗っ取りvs懲戒解雇
いろんな知り合いに電話かけまくり、インターネットを検索しまくる。
確かに社長の気持ちも分かるが、負け試合の臭いが濃厚だ。
それにしても労基署での解雇予告除外認定の範囲は狭い。
総合的かつ実質的に判断なんて言っても、所詮役人のやることだから、前例にならうだけだろうし。
やはり社長が最終的にどうしたいかだろう。
つまらん意地張ってつまらん裁判に時間と金使うか、自分の失敗を認めて再出発するか?
いい社労士を顧問に付けとかないからこうなるんじゃないかな?
就業規則も穴だらけだし・・・
試用期間の延長規定がないだけで、これだけ不利になるとは・・・
勉強すべき内容が増える一方だ。
会社乗っ取りvs懲戒解雇
いろんな知り合いに電話かけまくり、インターネットを検索しまくる。
確かに社長の気持ちも分かるが、負け試合の臭いが濃厚だ。
それにしても労基署での解雇予告除外認定の範囲は狭い。
・原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、
傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。
・賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ほす場合。
・雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、
使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。
・他の事業場へ転職した場合。
・原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
・出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。
総合的かつ実質的に判断なんて言っても、所詮役人のやることだから、前例にならうだけだろうし。
やはり社長が最終的にどうしたいかだろう。
つまらん意地張ってつまらん裁判に時間と金使うか、自分の失敗を認めて再出発するか?
いい社労士を顧問に付けとかないからこうなるんじゃないかな?
就業規則も穴だらけだし・・・
試用期間の延長規定がないだけで、これだけ不利になるとは・・・
勉強すべき内容が増える一方だ。
kimmasa1970 at 01:13