社労士会
2008年06月17日
社労士会の専門業務登録員で、シルバー人材センターの労務管理研修の依頼が来た。
何でも、シルバー人材センターの行う研修の中で、労務管理事務について学んで貰うものがあるらしい。
受講される方は皆さん60歳以上の方で、社労士補助業務や企業の労務管理部門での勤務を想定しているとのこと。
ちなみにこの研修の財源は雇用保険二事業の能力開発事業。つまり、受講される皆さんはタダで受けに来られるということだ。
受験指導に比べれば、身銭を切っていない分だけ気楽だと思う。
しかも、5時間でひとつの法律を扱うので、どう考えてもそれほど専門的な領域には踏み込みようがない。
それ以上興味がある人は、社労士受験の予備校にでも行ってくださいということになる。
謝礼については、一日の日当として考えれば、安すぎるというほどでもないが、求められる内容から考えれば、もうちょっと貰えてもいいんじゃないかという気もする。
まあ社労士会も、ほとんど未経験の私にいきなり振ってくれるのだから、贅沢は言えないが。
とりあえず、自分にとってもいい勉強の機会だ。こういうのは自分がしっかりと理解していれば、人に対しても分かりやすく話すことができるものなので、井出先生を目指してがんばろう!
何でも、シルバー人材センターの行う研修の中で、労務管理事務について学んで貰うものがあるらしい。
受講される方は皆さん60歳以上の方で、社労士補助業務や企業の労務管理部門での勤務を想定しているとのこと。
ちなみにこの研修の財源は雇用保険二事業の能力開発事業。つまり、受講される皆さんはタダで受けに来られるということだ。
受験指導に比べれば、身銭を切っていない分だけ気楽だと思う。
しかも、5時間でひとつの法律を扱うので、どう考えてもそれほど専門的な領域には踏み込みようがない。
それ以上興味がある人は、社労士受験の予備校にでも行ってくださいということになる。
謝礼については、一日の日当として考えれば、安すぎるというほどでもないが、求められる内容から考えれば、もうちょっと貰えてもいいんじゃないかという気もする。
まあ社労士会も、ほとんど未経験の私にいきなり振ってくれるのだから、贅沢は言えないが。
とりあえず、自分にとってもいい勉強の機会だ。こういうのは自分がしっかりと理解していれば、人に対しても分かりやすく話すことができるものなので、井出先生を目指してがんばろう!
kimmasa1970 at 18:33
2008年06月03日
社労士会の研修に参加してきた。
内容は算定基礎届について。
顧問先はできたものの、実務経験がないのでこういうのをひとつひとつ受けていかないといけない。
まあ、逆に言えば、社労士会に払っている高い会費のモトをこういうところで取っているといったところか。
算定基礎届については、そんなに難しくはない。
ポイントとなるのは、標準報酬制というのは全て支払い月で考えるというところ。
あとは算定基礎届と月額変更届(定時決定と随時改定)の扱い。
6月1日以降の取得者はその年の算定基礎届の対象から除外とあるが、理屈から考えると5月取得者で6月支払の人もほとんど算定基礎届の意味はない。ただ、そのように扱うと決めたからそうなっているだけらしい。
気になったのは日給月給制の扱いについて。
実は日給月給という言葉は労働基準法の中には存在しない。
ノーワークノーペイの原則からすれば、欠勤日数分の給与を控除されるのは当たり前だからだ。
なのに、支払基礎日数の扱いにおいては「月給者は暦日数を用い、月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等に定められた日数から欠勤日数を控除後の日数を記入する」とある。
つまり、わざわざ月給制と日給月給制を分けて考えているのだ。
私だったらこう書く。
「管理監督者等の欠勤控除のない月給者については暦日数を用い、それ以外の月給者については月の所定労働日数から欠勤日数を控除した日数を用いる」
欠勤控除のない月給者なんて、労働者としてはやはり例外だと思うからだ。
ところで、いまさらながら疑問に思ったのだが、管理監督者にも年次有給休暇は適用されると労働基準法にあるが、そもそも欠勤控除のない管理監督者が休みを取るとき、わざわざ年次有給休暇として処理しなくても、給与は変わらないのではないだろうか? また、管理監督者が年次有給休暇を使い切っても、その次に休む時にも給与は減らない。だとしたら、元々管理監督者とは、無制限に有給休暇を持っているのと同じ立場ということになる。
合格者の知識なんてこの程度のものだ。
内容は算定基礎届について。
顧問先はできたものの、実務経験がないのでこういうのをひとつひとつ受けていかないといけない。
まあ、逆に言えば、社労士会に払っている高い会費のモトをこういうところで取っているといったところか。
算定基礎届については、そんなに難しくはない。
ポイントとなるのは、標準報酬制というのは全て支払い月で考えるというところ。
あとは算定基礎届と月額変更届(定時決定と随時改定)の扱い。
6月1日以降の取得者はその年の算定基礎届の対象から除外とあるが、理屈から考えると5月取得者で6月支払の人もほとんど算定基礎届の意味はない。ただ、そのように扱うと決めたからそうなっているだけらしい。
気になったのは日給月給制の扱いについて。
実は日給月給という言葉は労働基準法の中には存在しない。
ノーワークノーペイの原則からすれば、欠勤日数分の給与を控除されるのは当たり前だからだ。
なのに、支払基礎日数の扱いにおいては「月給者は暦日数を用い、月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等に定められた日数から欠勤日数を控除後の日数を記入する」とある。
つまり、わざわざ月給制と日給月給制を分けて考えているのだ。
私だったらこう書く。
「管理監督者等の欠勤控除のない月給者については暦日数を用い、それ以外の月給者については月の所定労働日数から欠勤日数を控除した日数を用いる」
欠勤控除のない月給者なんて、労働者としてはやはり例外だと思うからだ。
ところで、いまさらながら疑問に思ったのだが、管理監督者にも年次有給休暇は適用されると労働基準法にあるが、そもそも欠勤控除のない管理監督者が休みを取るとき、わざわざ年次有給休暇として処理しなくても、給与は変わらないのではないだろうか? また、管理監督者が年次有給休暇を使い切っても、その次に休む時にも給与は減らない。だとしたら、元々管理監督者とは、無制限に有給休暇を持っているのと同じ立場ということになる。
合格者の知識なんてこの程度のものだ。
kimmasa1970 at 21:44
2008年01月24日
年金記録問題、相談員1600人増員・政府、戸別訪問など追加策
政府が24日の年金記録問題関係閣僚会議で決定する追加対策が明らかになった。社会保険事務所の対応に不満が出ているため、社会保険労務士などを受け入れて相談員を現在より約3割多い1600人増の6100人とする。人員増により相談を待つだけでなく、電話や戸別訪問で積極的に持ち主不明の年金記録を解消する。
総務省の年金記録確認第三者委員会も審査チームを50増の168に増やすほか、参考資料となる事例集をつくって審査を迅速化。今年度の受付分は1年以内に審査を完了する。
(日経新聞より)
早速、社労士会の支部の役員さんから電話。
「2月から3月にかけて、どの日でもいいので4日間、年金相談員をお願いします」
今回はなんと土日もやるとのこと。
「端末の操作方法の講習がありますので、また日程を連絡します」
まあ大したお金にはなりそうにないが、社保事務所ともつながりができるのはいいことなのでやっておくとしよう。年金記録の実態を直接見られるというのもなかなかない機会だし。もちろん個人情報なので、扱いについては注意が必要だが。
2007年12月02日
今日、社労士会からの要請で、近所のスーパーでの年金相談会のティッシュ配りをさせていただいた。
原油が値上がりしたせいか、ティッシュはみんな喜んで受け取ってくれる。用意した分はものの1時間ほどで無くなってしまった。
相談員の先生が4人と、ティッシュ配り部隊2人で相談会を受け持ったのだが、普段から年金相談をしてらっしゃる年配の先生はさすがに上手い。ご自身も年金受給世代だけあって、戦時中のこととかを聞かれても、サラッと答えてしまう。自分だったらこうはいかないだろうなあ、などと思いながら、横で聞いていた。
ただ、ほとんどの場合、相談会などといっても、それほど高度な質問がくることはなく、むしろ半分はお年寄りの話し相手といった感じがした。
社労士会の事前告知が行き渡っていたのか、それとも元々年金に関心が高かったのか、実に相談会は盛況で、相談員の先生が足りずにこちらにまで聞きに来られる方も見えて、なかなか有意義な一日を過ごさせてもらった。やはり人の役に立つというのは嬉しいものだ。
ただ、謝礼が少なかったのは(´・ω・`)
原油が値上がりしたせいか、ティッシュはみんな喜んで受け取ってくれる。用意した分はものの1時間ほどで無くなってしまった。
相談員の先生が4人と、ティッシュ配り部隊2人で相談会を受け持ったのだが、普段から年金相談をしてらっしゃる年配の先生はさすがに上手い。ご自身も年金受給世代だけあって、戦時中のこととかを聞かれても、サラッと答えてしまう。自分だったらこうはいかないだろうなあ、などと思いながら、横で聞いていた。
ただ、ほとんどの場合、相談会などといっても、それほど高度な質問がくることはなく、むしろ半分はお年寄りの話し相手といった感じがした。
社労士会の事前告知が行き渡っていたのか、それとも元々年金に関心が高かったのか、実に相談会は盛況で、相談員の先生が足りずにこちらにまで聞きに来られる方も見えて、なかなか有意義な一日を過ごさせてもらった。やはり人の役に立つというのは嬉しいものだ。
ただ、謝礼が少なかったのは(´・ω・`)
2007年09月20日
今日、ついに開業社労士としての登録をしてきた。
・印紙代 30000円!
・登録手数料 30000円!
・入会金 100000円!
・特別会費 30000円!
・会費(半年分)42000円!
合計 23万2千円!
これで10月1日からは、晴れて社労士と名乗ることができる!
そして堂々とお金を貰って仕事ができる!
そして私も事業主のはしくれに名を連ねることになるのだ!
誰からもエサを貰わずに自分で狩りをする野犬の仲間入りだ!
正直言って、「やれる!」というほどのものは何もない。
でも、何だって「やってみせる!」と思うことはできる。
あくまで未来形。I will do.だ。
どうぞコケたら存分に笑ってやってください。
「バーカ!世の中そんなに甘くないんだよ!」って。
そういうの、一番エネルギーになるんで。
・印紙代 30000円!
・登録手数料 30000円!
・入会金 100000円!
・特別会費 30000円!
・会費(半年分)42000円!
合計 23万2千円!
これで10月1日からは、晴れて社労士と名乗ることができる!
そして堂々とお金を貰って仕事ができる!
そして私も事業主のはしくれに名を連ねることになるのだ!
誰からもエサを貰わずに自分で狩りをする野犬の仲間入りだ!
正直言って、「やれる!」というほどのものは何もない。
でも、何だって「やってみせる!」と思うことはできる。
あくまで未来形。I will do.だ。
どうぞコケたら存分に笑ってやってください。
「バーカ!世の中そんなに甘くないんだよ!」って。
そういうの、一番エネルギーになるんで。