社労士試験

2007年11月26日

2006年本試験問題(選択式): 労災保険法

問2 次の文中の【   】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、【 A 】で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、【 B 】で定められている。
業務上の疾病として【 A 】の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は、その他【 C 】である。
通勤による疾病として【 B 】に定められている疾病は、【 D 】に起因する疾病その他【 E 】である。

【 A 】=労働基準法施行規則
【 B 】=労働者災害補償保険法施行規則
【 C 】=業務に起因することの明らかな疾病
【 D 】=通勤による負傷
【 E 】=通勤に起因することの明らかな疾病


この年の選択式労災はとても正答率の低い難問であったのだが、私はなぜか解くことができた。もちろんAとBは施行規則か省令かで迷ったが、あとの空欄はよく覚えていた。
でもこれは、後から考えると全くの偶然。IDE塾のカセットテープにこの内容の話が入っていたのを覚えていただけなのだ。

ちなみにこの時の動画(カセットテープと内容は同じ)が下記で見ることができる。

http://www.ide-sr.com/kekka/2006/2006-sentaku-rousai.htm


kimmasa1970 at 21:10コメント(0)トラックバック(0) 

2007年11月11日

11月9日に社労士試験の合格発表があった。
本試験当日には私もIDE塾の直前予想問題&選択式解答速報配りの手伝いをしたが、果たして今回は、一切救済なしで、すっきりとした結果になった。

選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上
択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上

ちなみに合格率は10.6%という高水準。
社労士合格者を増やしたからといって、日本の労働環境が良くなるとは思わないが、がんばった人が素直に報われることはいいことだと思う。
私も去年、救済で合格した立場なので大きな事は言えないが、足切りで不合格になった人にとってみれば、一部の科目だけの救済で合格する人がいるというのは、何ともやりきれないことではなかろうか?

ぜひとも来年以降もこの調子で、公平な試験を行ってほしいものだ。
私が社労士試験を受けようと思ったのも、コネで合格する人間がいる期間工の登用試験よりも公平だと思ったからなのだから。

kimmasa1970 at 21:27コメント(2)トラックバック(1) 

2007年06月10日

今日は従姉妹の結婚式。東京湾をクルージングしながら結婚式と披露宴をするという、なかなか洒落た企画だ。
親戚中に社労士としての名刺を配って、開業の案内をしてきた。
60〜70代の叔父、叔母たちは誰一人として社労士のことを知らないので、どんな仕事をするのか逐一説明。年金のことなら何でも聞いてくださいと言うと、皆ピクリと反応していたのが面白かった。今は役所に電話しても、年金の担当は回線がパンク状態で繋がらないらしいのだ。
社労士の何たるかを知っていたのは、従姉妹のお兄さんのみ。たまたま近県でMRをしているというので、営業の話しで盛り上がった。

帰りの電車の中で、20代後半の男3人が白い冊子を手に立ち話をしている。
チラと冊子の背表紙を見ると「厚生年金保険法」。
その下にTAC社労士講座と書いてあった。
開いているテキストの中はマーカーでびっしり。
今年もあと2か月ちょっとで社労士試験か。
必死に勉強する姿は、見る者の心を打つ。
おっと、他人を応援している場合ではない。
彼らから見れば僕は先人だ。
道を切り拓かなくては。ブログパーツ

kimmasa1970 at 01:11コメント(1)トラックバック(0) 
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