任意継続

2007年06月02日

実は今日、職場の上司から大変なことを聞いてしまった。

なんと、この会社(トヨタ系大手部品メーカー、独自に健保組合保有)では、

期間工は健康保険の任意継続ができない

というのだ。

まあ、私が社労士資格を持っていることをこの人が知っていたら、もう少し慎重に話をするのだろうが・・・。

残念ながら、製造業の現場担当者なんてこんなもんである。
政管健保ですら任意継続ができるというのに、それ以上の待遇を約束した健保組合でできないわけがなかろう。
しかも、期間工だけ除外とは。同じように保険料を負担させておいて、一方的に不利益を押し付けるなんて許されるはずがない。

一応その場はやんわりと、もう一度事実を確認するように言っておいたが、もし今度そんなことを言ってきたら、総務の責任者を叱りつけてやらねばなるまい。

逆に言えばそれだけ世間の人たちは何も知らないということだ。
この分なら社労士業は安泰かな。ブログパーツ

kimmasa1970 at 23:11コメント(0)トラックバック(0) 
過去の回想を順に読む場合はこちらから(各項目の記事の最後に「次のページへ」というリンクがあります)
記事検索
Google
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
楽天市場
楽天ブックスで探す
楽天ブックス
にほんブログ村 士業ブログへ
当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、ここをクリックしてください。
検索
カスタム検索