労働基準監督署
2008年09月20日
ヘビーな仕事が舞い込んできた。
会社乗っ取りvs懲戒解雇
いろんな知り合いに電話かけまくり、インターネットを検索しまくる。
確かに社長の気持ちも分かるが、負け試合の臭いが濃厚だ。
それにしても労基署での解雇予告除外認定の範囲は狭い。
総合的かつ実質的に判断なんて言っても、所詮役人のやることだから、前例にならうだけだろうし。
やはり社長が最終的にどうしたいかだろう。
つまらん意地張ってつまらん裁判に時間と金使うか、自分の失敗を認めて再出発するか?
いい社労士を顧問に付けとかないからこうなるんじゃないかな?
就業規則も穴だらけだし・・・
試用期間の延長規定がないだけで、これだけ不利になるとは・・・
勉強すべき内容が増える一方だ。
会社乗っ取りvs懲戒解雇
いろんな知り合いに電話かけまくり、インターネットを検索しまくる。
確かに社長の気持ちも分かるが、負け試合の臭いが濃厚だ。
それにしても労基署での解雇予告除外認定の範囲は狭い。
・原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、
傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。
・賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ほす場合。
・雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、
使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。
・他の事業場へ転職した場合。
・原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
・出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。
総合的かつ実質的に判断なんて言っても、所詮役人のやることだから、前例にならうだけだろうし。
やはり社長が最終的にどうしたいかだろう。
つまらん意地張ってつまらん裁判に時間と金使うか、自分の失敗を認めて再出発するか?
いい社労士を顧問に付けとかないからこうなるんじゃないかな?
就業規則も穴だらけだし・・・
試用期間の延長規定がないだけで、これだけ不利になるとは・・・
勉強すべき内容が増える一方だ。
kimmasa1970 at 01:13
2008年05月03日
新宿労働基準監督署に電話してみた。
電話に出た若い男に内容を話してみるが、いかにも煙たげな対応。15年前なんて資料も残っていないし、当時の担当者も今はいないので、調べようがないという一見まともな言い分だが、私はそんなことでは引き下がらない。
なんとかして諦めさせようとする電話口の相手(もしかすると行政協力の社労士かも? 話しぶりからはそれほど労働基準法に精通している感じがしない)に対し、釘を刺す。
「あなたの職権で今すぐ資料が残っていないなんて言い切れるのですか? 確かにお金そのものは時効かもしれませんが、私は当時の処分が適正だったかどうかを確かめたいだけなんです。それに対していいかげんな対応をすると、後々事が大きくなった場合にあなたが困ることになるかもしれませんよ」
私も3ヶ月役人と顔を突き合わせて仕事をしてきたので、彼らの弱点は良く知っているつもりだ。少しでも協力を惜しもうとする役人には、納税者としての強権を振るうのが効果的である。
「過去に実際にあった行政処分について、納得がいかないから相談をお願いしているだけなんです。新宿監督署としてはそれには協力できないと仰るのですか?」
それまでは役所の権限を笠に着て偉そうな口を訊いていた相手の態度が変わった。
「・・・それではどうすることをお望みなんですか?」
私は当時その事件を担当した可能性のある監督官を可能な限り調べて貰うようお願いした。
そして生計を維持していないという理由で立て替え払いがされなかった点については、監督署長に意見を聞きたいと伝えた。
電話を替わったのは次長の女性。私は当時の事情を話してみた。
次長の話では、家庭教師派遣センターという業態が生まれたのが丁度その頃で、当時はまだ労働者派遣法もなく、そのような形でのアルバイトが「使用者の指揮命令下」という点で労働に該当するかどうかという議論が盛んに行われており、そんな中、中央から通達があり、センターに派遣される家庭教師については、総合的な実態に基づいて判断せよということになったらしい。
なるほど。つまり当時立て替え払いがなされなかった理由としては、家庭教師は労働者ではなく、請負だと判断された可能性があるようだ。
しかし、腑に落ちない点はまだある。
当時の監督官の説明では、「生計を維持しているかどうか」が論点になっていた。これは労働者性云々とは関係ないはず。しかも、当時学生でなくプロの家庭教師としてその給料で生活していた人に対しては立て替え払いがなされたと当時の監督官から聞いた。
家庭教師の労働者性について、正しく判断がされていたとしたら、このようなことはありえないはずだ。
私は今でこそ役人だって間違えることがあるという認識を持っているが、当時はさすがにそこまで考えなかった。ましてや、社労士の勉強をしていたわけでもなかったので、労働基準法なんて知らなかった。
あの時、もう少ししつこく食い下がって、もっと色々調べていたら、もしかしたら判断がひっくり返ったかもしれない。
とりあえず、次長との電話は仕事の関係で途中にせざるをえなかったが、当時の監督官については可能性のある人をリストアップしてもらった。
その人は当時20代か30代の女性だったので、今では姓が変わっている可能性もあり、しかも監督官は全国の労働局に転勤があるため、6〜7人の人が候補として挙がったが、いずれも別人のようで、当時担当した監督官に連絡をとることは結局できなかった。
いずれにしても、家庭教師が果たして労働者性を認められるのか、認められないのか、認められるとしたらどんな場合なのか、せめてその判断基準を知りたい。
少なくとも、総合的な実態などという言葉ではなく、もっと現実的にイメージできるような形で捉えておく必要があると思う。
当時の状況としては、確かに指揮命令下という点では弱いかもしれないが、年端もいかない大学生からピンハネして派遣するというスタイルが、対等な商行為としての請負契約と言えるのかどうか? たとえば、タレントなども、既に名の売れた歌手や女優なら請負関係とみなされるが、年端もいかないアイドル歌手なんかは、労働者とみなされて最低賃金法や、労働基準法が適用になる。そういう点から考えれば、大学生の家庭教師派遣は、保護すべき労働者とするのが適当ではないのだろうか?(つづく)
電話に出た若い男に内容を話してみるが、いかにも煙たげな対応。15年前なんて資料も残っていないし、当時の担当者も今はいないので、調べようがないという一見まともな言い分だが、私はそんなことでは引き下がらない。
なんとかして諦めさせようとする電話口の相手(もしかすると行政協力の社労士かも? 話しぶりからはそれほど労働基準法に精通している感じがしない)に対し、釘を刺す。
「あなたの職権で今すぐ資料が残っていないなんて言い切れるのですか? 確かにお金そのものは時効かもしれませんが、私は当時の処分が適正だったかどうかを確かめたいだけなんです。それに対していいかげんな対応をすると、後々事が大きくなった場合にあなたが困ることになるかもしれませんよ」
私も3ヶ月役人と顔を突き合わせて仕事をしてきたので、彼らの弱点は良く知っているつもりだ。少しでも協力を惜しもうとする役人には、納税者としての強権を振るうのが効果的である。
「過去に実際にあった行政処分について、納得がいかないから相談をお願いしているだけなんです。新宿監督署としてはそれには協力できないと仰るのですか?」
それまでは役所の権限を笠に着て偉そうな口を訊いていた相手の態度が変わった。
「・・・それではどうすることをお望みなんですか?」
私は当時その事件を担当した可能性のある監督官を可能な限り調べて貰うようお願いした。
そして生計を維持していないという理由で立て替え払いがされなかった点については、監督署長に意見を聞きたいと伝えた。
電話を替わったのは次長の女性。私は当時の事情を話してみた。
次長の話では、家庭教師派遣センターという業態が生まれたのが丁度その頃で、当時はまだ労働者派遣法もなく、そのような形でのアルバイトが「使用者の指揮命令下」という点で労働に該当するかどうかという議論が盛んに行われており、そんな中、中央から通達があり、センターに派遣される家庭教師については、総合的な実態に基づいて判断せよということになったらしい。
なるほど。つまり当時立て替え払いがなされなかった理由としては、家庭教師は労働者ではなく、請負だと判断された可能性があるようだ。
しかし、腑に落ちない点はまだある。
当時の監督官の説明では、「生計を維持しているかどうか」が論点になっていた。これは労働者性云々とは関係ないはず。しかも、当時学生でなくプロの家庭教師としてその給料で生活していた人に対しては立て替え払いがなされたと当時の監督官から聞いた。
家庭教師の労働者性について、正しく判断がされていたとしたら、このようなことはありえないはずだ。
私は今でこそ役人だって間違えることがあるという認識を持っているが、当時はさすがにそこまで考えなかった。ましてや、社労士の勉強をしていたわけでもなかったので、労働基準法なんて知らなかった。
あの時、もう少ししつこく食い下がって、もっと色々調べていたら、もしかしたら判断がひっくり返ったかもしれない。
とりあえず、次長との電話は仕事の関係で途中にせざるをえなかったが、当時の監督官については可能性のある人をリストアップしてもらった。
その人は当時20代か30代の女性だったので、今では姓が変わっている可能性もあり、しかも監督官は全国の労働局に転勤があるため、6〜7人の人が候補として挙がったが、いずれも別人のようで、当時担当した監督官に連絡をとることは結局できなかった。
いずれにしても、家庭教師が果たして労働者性を認められるのか、認められないのか、認められるとしたらどんな場合なのか、せめてその判断基準を知りたい。
少なくとも、総合的な実態などという言葉ではなく、もっと現実的にイメージできるような形で捉えておく必要があると思う。
当時の状況としては、確かに指揮命令下という点では弱いかもしれないが、年端もいかない大学生からピンハネして派遣するというスタイルが、対等な商行為としての請負契約と言えるのかどうか? たとえば、タレントなども、既に名の売れた歌手や女優なら請負関係とみなされるが、年端もいかないアイドル歌手なんかは、労働者とみなされて最低賃金法や、労働基準法が適用になる。そういう点から考えれば、大学生の家庭教師派遣は、保護すべき労働者とするのが適当ではないのだろうか?(つづく)
kimmasa1970 at 01:14
2008年01月26日
東建コーポレーションは25日、深夜残業や休日出勤した従業員に対する未払い賃金があるとして、名古屋北労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表した。未払いは、同署が2007年10月に実施した検査で発覚。同社に対し過去2年分の未払い分を支払うよう求めている。
これだけ多くの企業がコンプライアンスの不備で摘発されているというのに、まだ懲りずにサービス残業とは・・・
おそらくは内部告発だと思う。
大企業ばかりニュースになるけれど、中小企業で内部告発が起きていないというわけではなく、ただニュースにならないだけなので、中小企業も油断は禁物だ。
kimmasa1970 at 18:43

