社労士開業

2007年11月28日

何はともあれ、合格することができた。
はあ〜、長かったな。かれこれ2年。
思えば、夢も希望も持てない正月に、藁をもすがるような気持ちで勉強を初めたんだっけ。
社労士試験の何たるかすら分からない状態で、いろんな人に教材やテープを譲ってもらったりして、手探り状態でがんばったけど、届かなかった1年目。
本試験終了直後からIDE社労士塾に申し込んで、質問電話をかけまくり、無我夢中で勉強してきたら、知らない間に力がついていた。
それにしても、今回の本試験は危なかったな。
試験前の模試で高得点をとったばかりに、油断したり、寝坊したり。
おかげでこの3ヶ月、救済待ちは長かった〜

さて、合格したら絶対に開業すると、私は心に決めていた。
それも当たり前だ。
何しろ期間工を続けるのが嫌で受験を決意したのだから。
社労士資格を取っても、それですぐ開業してやっていけるわけではないというのはよく分かっていた。実務経験もないし、営業経験も人脈もない。自分にはこの資格以外何もないのだ。
それでも、私に迷いはなかった。
実はこのことは、前回受験した直後に改めて決意していた。
「合格したら絶対に開業する」
もちろん私はインターネットで開業に関する情報を調べまくった。
2ちゃんねるには「社労士って食えない資格だよね」というスレがあったほどだ。
私とて、何の勝算もなく開業を決意できるほど脳天気ではない。
否定的な情報ばかりの中、私が最初に買った受験基本書の著者の真島さんのHPに彼の体験談が載っているのを見つけた。
社労士開業への道

「真島の基本書」は、私には合わなかったが、この体験談は私にとってはとても勇気づけられるものだった。
何しろ、真島さんの開業の時の状況が私とまったく同じ、何もない状態だったからだ。
そして彼は迷うことなく開業を勧めている(受験指導者という立場もあろうが、それだけだったら読めば分かる)。
ダブルライセンスも、実務経験も必要ない! 必死にやれば道は拓ける!!

社労士資格を取得して、開業するかどうか迷っている人はこの体験談を読んでみるといいと思う。決して甘いことは書いてないが、開業して成功できないわけではない。
印象に残ったところを少しだけ引用しておこう。
営業とはテクニックではありません。ベラベラしゃべる営業マンが必ずしも良い営業マンとは限らないのです。訥弁でもいいから、誠心誠意、真心で接する営業マンの方が、より顧客には信頼されるものです。要は、あなたの真心、熱意を相手に伝えること、それが営業なのです。
 「そんなこと言ったって、真心や熱意の伝え方が分からない」とあなたはおっしゃるかもしれませんね。なに、簡単なことです。あなたの中に、あふれるほどの真心と熱意があれば、それでよいのです。あなたの中にあふれんばかりに蓄積された真心や熱意は、あなたが顧客と話すとき、特別にあなたが意識せずとも、あなたの目や全身からあふれ出し、空気を伝って必ず顧客の心に届くものなのです。

いやあ、真島さんは文章が上手い!
これはきっと真実だと直感した。
熱意や情熱以外に何もない、その持たざること自体が武器になる
そのことに気付ける人間は意外と少ないと思う。
もしも自分が立派な給料を貰える会社員だったとしたら、今頃開業できずに悩み続けていたかもしれない・・・


kimmasa1970 at 20:27コメント(2)トラックバック(0) 

2007年06月18日

今日をもって、期間工の仕事とはおさらばすることとなった。
本日より、月末までは、有休消化期間だ。1年半以上在籍したので、有休はトータル21日間の権利を得たが、これまでに11日使ったので、これから丸々2週間はお休みである。

終わってみてつくづく思うが、実にきつい仕事だった。
特に辛いのは帰って寝るだけの長時間労働と、体調不良との戦いである夜勤だ。
正直、若くない私には、かなり無理があった。
ライフワークバランスを崩されると、まさに時間を金で売る生活になってしまい、何も考える時間を取れなくなってしまう。
それが延々と続けば、うつ病くらい簡単に発生するだろう。
実際私の所属していた現場でも、30人くらいの職場で過去2年ほどの間に2人うつ病に罹った人がいた。うち1人は半年後に復帰して毎日定時退社で働いているが、もう1人は2年経っても復帰していないので、労災認定を受けていないとしたら、既に退職した可能性が高い。


会社を辞めた理由は、もちろん社労士として開業するためだ。
結構な会社で結構な待遇で働いている人にとっては、社労士として独立開業するのは、かなりリスキーな選択になると思うが、元々期間工という身分だった私は、ほとんど考える余地もなかった。

ただし、本格的に営業できるのは事務指定講習が終わる9月以降になる。
それまでの間は準備期間。
だからといって営業しないわけではない。
社労士法に違反するって?
大丈夫。お金を貰わなければいいのだから。

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kimmasa1970 at 15:51コメント(0)トラックバック(0) 
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